玉名市薬剤師会会則

第1章 総 則

《名称》

第1条

当法人は、 一般社団法人玉名郡市薬剤師会 と称する。 (主たる事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を 熊本県玉名市 に置く。

第2章 目的及び事業

《目的》

第3条

当法人は、薬剤師の倫理の高揚及び学術水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、地域の医療、保健、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

《事業》

第4条

当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. (1) 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
  2. (2) 医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
  3. (3) 公衆衛生の向上、増進に関する事業
  4. (4) 薬事衛生の普及、啓発に関する事業
  5. (5) 地域医療への貢献及び医療安全の確保に関する事業
  6. (6) 学校保健安全に関する事業
  7. (7) 災害時等の医薬品の確保、供給に関する事業
  8. (8) 公益社団法人日本薬剤師会及び公益社団法人熊本県薬剤師会等との連携、協力及び支援に関する事業
  9. (9) 広報に関する事業
  10. (10) 会員の福利厚生に関する事業
  11. (11) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 社 員

《会員の種類》

第5条

当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする

  1. (1) 正会員 熊本県玉名市内又は熊本県玉名郡内に勤務又は居住する 薬剤師で、当法人の事業に賛同して入会した者
  2. (2) 賛助会員 前項に該当しない者で、当法人の事業に賛同し、その事業に 協力しようとする個人及び団体・企業

《会員の遵守事項》

第6条

当法人の会員は、薬剤師憲章並びに薬剤師綱領を遵守し、社会の尊厳と信頼を得ることに努めなければならない。

《入会》

第7条

当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を得るものとする。

《経費等の負担》

第8条

  1. (1) 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  2. (2) 会員は、社員総会において別に定める所定の会費及び負担金を納入しなければならない。
  3. (3) 既納の会費及び負担金は返還しない。

《任意退会》

第9条

会員は、退会届を当法人に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

《除名》

第10条

当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。

  1. (1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2) 当法人の名誉を毀損し、若しくは目的に反する行為をしたとき。
  3. (3) その他除名すべき正当な事由のあるとき。

《会員の資格喪失》

第11条

会員は、前2条の場合(任意退会及び除名)のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  2. (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. (3) 第8条の支払義務を2年分以上履行しなかったとき。

《会員資格喪失に伴う権利義務》

第12条

  1. (1) 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. (2) 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び負担金並びにその他拠出金は、これを返還しない。

《社員名簿》

第13条

当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

《構成》

第14条

  1. (1) 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
  2. (2) 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

《権限》

第15条

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 会費及び負担金の額又はその規程
  2. (2) 会員の除名
  3. (3) 理事及び監事の選任又は解任
  4. (4) 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
  5. (5) 事業計画及び収支予算の承認
  6. (6) 事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表及び損益計算書(正味財 産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  7. (7) 定款の変更
  8. (8) 解散及び残余財産の処分
  9. (9) 理事会において社員総会に付議した事項
  10. (10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

《開催》

第16条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

《招集》

第17条

  1. (1) 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. (2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

《議長》

第18条

社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

《議決権》

第19条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

《議決権の代理行使》

第20条

  1. (1) 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
  2. (2) 前項の場合には、代理権を証する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。

《決議の方法》

第21条

  1. (1) 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
  2. (2) 前項の規定かかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 一. 会員の除名
    2. 二. 監事の解任
    3. 三. 定款の変更
    4. 四. 解散
    5. 五. その他法令で定められた事項

《議事録》

第22条

  1. (1) 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2. (2) 議長及び社員総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人1名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員

《員数》

第23条

  1. (1) 当法人に次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上20名以内
    2. 監事 3名以内
  2. (2) 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
    3.理事のうち専務理事1名を置くことが出来る。
    4.会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって業務執行理事とする。

《選任等》

第24条

  1. (1) 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. (2) 会長、副会長及び専務理事は、理事会において、理事の中から選定する。
  3. (3) 監事は、理事又は使用人を兼ねることが出来ない。

《理事の職務権限》

第25条

  1. (1) 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、その職務を執行する。
  2. (2) 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その職務を執行する。
  3. (3) 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序によりその職務を代行する。但し、代表権の行使を除く。
  4. (4) 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。但し、代表権の行使を除く。

《監事の職務権限》

第26条

  1. (1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. (2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務 及び財産の状況を調査することができる。
  3. (3) 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。

《任期》

第27条

  1. (1) 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. (2) 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. (3) 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

《役員の解任》

第28条

理事及び監事は、社員総会の決議により解任することが出来る。

《役員の報酬等》

第29条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

《顧問》

第30条

  1. (1) 当法人に任意の機関として顧問を置くことができる。
  2. (2) 顧問は、社員総会の決議を得て、会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間と同一とする。

第6章 理事会

《構成》

第31条

  1. (1) 当法人に理事会を置く。
  2. (2) 理事会はすべての理事をもって構成する。
  3. (3) 理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。

《権限》

第32条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. (1) 理事会は、会長が招集する。
  2. (2) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  3. (3) 細則、規則及び規程の制定ならびに変更または廃止
  4. (4) 理事の職務の執行の監督
  5. (5) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

《招集》

第33条

  1. (1) 理事会は、会長が招集する。
  2. (2) 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
  3. (1) 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

《議長》

第34条

  1. (1) 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  2. (2) 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。

《決議》

第35条

  1. (1) 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. (2) 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

《議事録》

第36条

  1. (1) 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  2. (2) 会長及び出席した監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

《理事会規則》

第37条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 計 算

《事業年度》

第38条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

《事業計画及び収支予算》

第39条

1.当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成する。その後、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

《事業報告及び決算》

第40条

  1. (1)

    当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. (2) 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

《剰余金の不分配》

第41条

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

《定款の変更》

第42条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

《解散》

第43条

当法人は、社員総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。

《残余財産の帰属》

第44条

当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会及び職種部会

《委員会及び職務部会》

第45条

  1. (1) 当法人の事業を円滑に運営推進するために必要があるときは、理事会の決議により委員会及び職務部会(以下、「委員会等」という。)を設置することができる。
  2. (2) 委員会等の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 公 告

《公告》

第46条

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 事務局等

《事務局等》

第47条

  1. (1) 当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
  2. (2) 事務局には、所要の職員を置くことができる。
  3. (3) 職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
  4. (4) 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により、別に定める。

第12章 附 則 (最初の事業年度)

《最初の事業年度》

第48条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。